新型コロナによる納税猶予の特例

新型コロナによる仕事上の影響は緊急事態宣言解除後も続き、業績が厳しいところがかなりあります。

無利息無担保融資による資金調達の検討と共に納税猶予の特例が設けられています。

国税・県税・市税・社会保険料に関し売上が概ね20%減少していれば1年間の納税猶予が認められます。

申請様式は全て同じなので手続きはかなり簡素化されている印象です。

この危機を乗り切るための手段の一つとして検討すべき事項と考えられます。

日々新しい情報が出ており、把握するのが大変ではありますが、コロナが終息するまで何とか乗り切りましょう。

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